常磐労働福祉協会について

常磐労働福祉協会の 4つの特徴

  • 事務の手間が省けます。

    労働保険の申告、特別加入に関する申請、届出、報告などの事務処理を事業主に代わって行いますので、事務の手間が省けます。

  • 年3回の分割納付が可能

    事務組合に委託しない場合は一定額を超えないと分割納付はできませんが、組合に加入している場合は労働保険料の額にかかわらず、3回に分割して納付できます。(口座振替も可能です。)

  • 事業主や役員も労災保険に加入できます。

    本来、事業主や役員は、仕事中・通勤途中にケガをしても労災保険の補償を受けることができません。しかし、労働保険事務組合に委託し、「特別加入」することで労災保険に加入することができます。

  • 社会保険労務士法人を併設

    社会保険労務士法人を併設しておりますので、別途顧問契約を結んでいただくことで雇用保険、労災保険、社会保険のお手続きも行わせていただきます。

中小事業主の労災保険とは

仕事中や通勤途上でのケガや病気は労災保険より補償されます。ただし、この労災保険はあくまでも労働者として「雇用されている者」を対象としているため、通常雇用する側である事業主は、労災保険の適用外となります。しかし、一定の条件を満たす事業主については特別に労災保険に任意加入することが認められており、それが「中小事業主の特別加入制度」になります。

この制度を利用して労災保険に加入するためにはご自身で労働基準監督署に行ったとしても手続きが出来ず、必ず厚生労働大臣から認可を受けた労働保険事務組合を通して手続きを行う必要があります。「常磐労働福祉協会」では、労働保険事務組合として労災保険への加入を希望する事業主の皆様のお手続きを承らせていただきます。

対象となる方

中小事業主が労災保険に加入するためには、以下の条件を満たしている必要があります。


  1. 中小事業主等であること *以下参照
業種労働者数
金融業・保険業
不動産業・小売業
50人以下
卸売業・サービス業100人以下
その他の業種300人以下
  1. 一人以上の労働者を雇用していること。
    (同居の親族のみを使用している場合、雇用とは認められません)
  2. 労働者を雇用する日数が年間あたり100日を超えること。
    (100日に満たない場合、一部の業種の方については一人親方の特別加入制度をご利用いただける可能性があります)
  3. 雇用している労働者と同じ業務に従事していること。
  4. 雇用している労働者の人数が、業種ごとに上記表の人数「以下」であること

以上の条件を満たした事業の事業主は、「常磐労働福祉協会」を含む労働保険事務組合に労働保険(労災保険及び雇用保険)に係る事務を委託することで、労災保険に加入することが出来ます。

費用について

労災保険に特別加入をする場合、大きく分けて二つの費用がかかります。このうち、国に納める労働保険料についてはその計算方法が法律で明確に定められているため、どの事務組合を選択したとしても金額は変わりません。一方、事務組合にお支払いいただく費用(委託費や組合費、事務手数料など)については組合ごとに異なる料金体系となります。

常磐労働福祉協会では、入会金(初回のみ)として5,000円のほか、雇用している従業員の人数に応じて以下の費用を組合費としていただいています。

事業主(役員含む)+従業員数組合費(一月あたり)
1~4人5,000円
5~9人10,000円
10~20人15,000円
21人以上別途相談の上決定します

補償内容

給付の種類給付の事由給付の内容特別支給金
療養補償療養を必要とするとき療養に必要な費用-
休業補償療養のために仕事がすることが出来ずに休業するとき給付基礎日額の6割を休業4日目から支給
給付基礎日額の2割を休業4日目から支給
傷病補償年金療養開始後1年6ヶ月を経過しても治らず傷病等級に該当するとき給付基礎日額の1級313日分から3級245日分の年金一時金(1級114万円から3級100万円)
障害補償年金傷病が治った後に身体に障害が残ったとき(障害等級1級から7級)給付基礎日額の1級313日分から7級131日分の年金一時金(1級342万円から7級159万円)
障害補償一時金傷病が治った後に身体に障害が残ったとき(障害等級8級から14級)給付基礎日額の8級503日分から14級56日分の年金一時金(8級65万円から14級8万円)
介護補償傷病年金または障害年金受給者のうち等級が1級または2級の方介護費用(上限あり)-
遺族補償年金死亡したとき遺族の人数に応じて、給付基礎日額の245日分から153日分の年金一時金300万円
遺族補償一時金死亡した方に遺族補償年金を受ける遺族がいないとき給付基礎日額の1,000日分の一時金一時金300万円
葬祭料死亡した方の葬祭を行うとき給付基礎日額に応じて42万円から150万円-

補償例

加入状況:給付基礎日額10,000円で加入(35歳男性、妻と子供が1人)

労災事故で60日間休業した場合

  • 治療費全額支給
  • 休業(補償)給付
    456,000円=10,000円×8割×(60日-3日)

労災事故で7級の障害が残った場合

  • 障害(補償)年金
    1,310,000円=10,000円×131日
  • 障害特別支給金
    1,590,000円

労災事故で死亡した場合

  • 遺族(補償)年金
    2,010,000円=10,000円×201日
  • 遺族特別支給金
    3,000,000円
  • 葬祭料
    615,000円=10,000円×30日+315,000円

※基本的に他の労働者が行うものと同じ作業に従事している場合に補償対象となり、事業主としての業務中は補償対象となりません

事務組合費に含まれる手続き

事務組合費内にて対応する事務手続きは以下の通りです。

  1. 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  2. 保険関係成立届、特別加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  4. その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

*雇用保険の取得喪失手続きに関しては、別途費用が発生します

なお、労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務や、その他の社会保険(厚生年金や健康保険)の手続きについては労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれているため、これらの事務処理を希望する場合には、ご自身でお手続きいただくか別途社会保険労務士等に依頼していただく必要があります。

当会では社会保険労務士法人を併設しているため、別途顧問契約を結んでいただくことで以下のお手続きも行わせていただきます。
※ 顧問契約は必須ではありません。顧問契約を結んでいただかない場合は事務組合としての手続きのみ行わせていただきます。

労働保険関係社会保険関係
(加入している場合)
雇用保険 資格取得社会保険資格取得
雇用保険 資格喪失 離職票なし社会保険資格喪失
雇用保険 資格喪失 離職票あり社会保険算定届
給付金 支給申請各種届出
なお、顧問契約に係る費用は,、社会保険労務士法人やさか事務所へお気軽にお問い合わせください。

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